先週に有休消化期間が終了し、完全無職になりました。
離職票はまだ手元にはないですが「離職票が届くまで前に何かできないかな?」と思い、ハローワークに行ってみました。
結果から言いますと、離職票が手元になくてもハローワークへ行ってよかったです。
雇用保険の失業手当の仮申請ができました!
今回は、離職票が届く前に何かできないかとモヤモヤしている人に向けて、実際に僕がハローワークに行った様子を書きたいと思います。
失業手当をもらうには離職票が必要
離職票は退職後に会社が発行手続きをします。退職した直後には受け取れません。
10日から2週間ほどかかるのが一般的です。
離職票は公的に会社をやめたことを証明する書類で、雇用保険の失業手当の手続きに必要です。
失業手当について調べると、初回の持ち物として離職票が必ず書かれています。そのため離職票が届いてからハローワークへ行こうと思っている方が多いと思います。
実際に僕もそう思っていましたが、たまたまハローワークの近くへ行くことがあったので、フラッと行ってみました。
退職日翌日にハローワークに行っても失業手当の仮申請ができる
前前職を辞めたとき以来なので、約7年ぶりのハローワークです。総合受付へ行って聞いてみました。
昨日退職したんですけど何かできることないですか?
雇用保険の失業手当の仮申請ができますよ。
有給消化中ではないですよね?
ないです
◯◯番窓口に行って整理券を取り、呼ばれたらこれを渡してください(バインダーを渡す)
その後流れるように失業手当の仮申請を済ませました。本人確認があったので、運転免許証などの身分証は持っていたほうがいいです。
仮申請を済ませると、次にハローワークへ行く日時が決定します。
3週間後に行くことになり、そのときに「離職票」と「顔写真2枚(3×2.4)」を持ってくればよいとのことでした。
離職票がなくても仮申請はできる(身分証さえ持っていれば写真も後日でOK)
失業手当の仮申請をするメリットとは?
仮申請とは名前のとおり失業手当を受給するための仮の手続きです。
しかし仮であってもその日が「受給資格認定日」となり、その日を基準として給付までの日付が決まります。
そのため仮申請をすると、単純に失業手当を早くもらうことができます。もちろん受け取る金額や期間は変わりません。
今後の自分がどうなるか全く決まっていませんが、もらえるなら早いほうがいいのです。
早くに就職した場合でも、再就職手当をもらうことができますから、何にしても早め早めに動いたほうがよさそうです。
離職票を待たずに仮申請をすると、失業手当が早くもらえる
仮申請ができる日にちは地域によって異なる
僕の場合は退職日の翌日に仮申請ができましたが、調べてみたところ「退職日から12日目以降から行えます」としているところもあるそうです。
失業手当の仮申請目的で行く場合は、自分の地域のハローワークがどうなのか事前に確認する必要があります。
仮申請ができなかったとしても、職業訓練についての話を聞いてみたり、いろいろな掲示物を見たりチラシをもらってくればいいと思います。
そもそも僕も仮申請するつもりが毛頭なく、話を聞きに行くつもりでハローワークへ行きました。
まとめ:離職票がなくてもハローワークに行ってみたほうがいい
離職票を持たずにハローワーク行ってみてよかったです。
退職日翌日から仮申請ができると思っていませんでした。次回までに写真を用意して、そのときまでに離職票が手元に届いていれば大丈夫です。
身分証だけ持っていけば仮申請ができました。
それにしても、ハローワークへ行くと少し現実味と言うか危機感みたいなものが生まれます。不安になったところで仕方がないのですが「これからどうしよう」とか「もしも就職先がなかったら」なんてことが頭に浮かんでしまいます。
今できることをしっかりやるだけなんです。今をがんばります。