退職日から10日が経ちまして、離職票が届きました。
離職票が「この人仕事辞めました」とちゃんと証明してくれるので、いよいよ色々な手続きができるようになります。本来であればこのタイミングでハローワークで失業手当の申請をします。
しかし僕の場合は既に仮申請済なので、今回は区役所へ行き、国民健康保険と国民年金の加入手続きをして、さらに国民年金の免除申請をしてきました。
離職票とは?
正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、会社を辞めたことを公的に証明する書類のことです。ハローワークで失業手当を申請する際に必要で、すでに次の就職先が決まっている場合は不要です。
退職をしてから手続きをするため、一般的には退職日から10日から14日程度で自宅に郵送されます。
離職票には「被保険者資格喪失届(離職票-1)」「被保険者離職証明書(離職票-2)」の2種類の書類があります。
「離職票-1」はハローワークが作成するもので、退職者の基本情報が記載されています。「離職票-2」は退職理由や給料について書かれていて、会社の担当者が記載します。
国保の加入、国民年金の加入&免除申請に必要な持ち物
僕が区役所へ行くときに持っていったものは以下のとおりです。
- 離職票
- 身分証明証
- マイナンバー通知カード
→怠惰からマイナンバーカードを作っていないだけです。 - キャッシュカード
→財布に入っていただけですが保険料を口座振替にする申し込みに使用しました。
区役所の案内を見ていると、以下のものが必要そうでしたが、持っていなくても手続き可能でした。
- 健康保険資格喪失証明書
→国民健康保険に加入するときには離職票ではなく、本来はこの書類が必要です。しかし申請者本人のみが加入する場合は離職票でも手続き可能でした。 - 銀行印
→保険料の納付を口座振替にするときに必要ですが、3大メガバンクなどの大手銀行であれば、キャッシュカードだけで申し込みができました。 - 年金手帳
→年金の手続きをするので持っていくべきでしたが、マイナンバーがわかれば大丈夫でした。
自治体によって若干異なると思うので、手続きをする際は念のため持っていったほうがよいとは思います。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険は、退職をしてから原則として14日以内に加入をしなければなりません。会社で入っていた保険を任意継続ことも出来るので、どちらか安いほうを選べばよいでしょう。
僕の場合は、協会けんぽを任意継続するよりも国民健康保険に加入したほうが安くなるので、国保への加入を決めました。
手続きはとても簡単です。
区役所の国保の窓口へ行き、言われたとおりに紙に記入していくだけでした。
本来、国保への加入は「健康保険資格喪失証明書」という書類が必要です。僕はそれをもらっていないため離職票を持っていったのですが「家族での加入でなく本人のみの場合は離職票でも手続き可能」とのことでした。
納付方法は、口座振替やコンビニ支払いなどが選べます。自治体によってはPayPayやクレジットカードでも支払えるようです。
僕は口座振替にしました。「口座振替の場合は銀行印が必要です」と渡された紙に書かれていて「家に帰って持ってくるか」と思っていたのですが、大手銀行であればキャッシュカードだけで口座振替の手続が可能でした。
驚く早さで手続きが完了し、保険証もその場で発行されました。協会けんぽの保険証と違いペラペラです。カードではなく、もはや紙です。
ちなみに「退職をして14日以内に加入」となっていますが、過ぎても問題なく手続きできるとのことです(窓口の人に確認しました)。
- 離職票
- 身分証明書
- キャッシュカード
国民年金の加入手続き&免除申請
国民年金の加入手続き
会社を退職したら厚生年金から抜けるため、国民年金へ加入しなければなりません。
国民年金加入方法はとても簡単です。
区役所の年金の窓口へ行き、言われたとおりに紙に記入していくだけです。
年金の手続きをやりに行くのに、年金手帳が見当たらずに持っていかなかったのですが、マイナンバーが分かれば大丈夫でした。
- マイナンバー
- 身分証明証
国民年金の免除申請とは?
国民年金には、退職などの経済的に理由保険料を納めることが困難な人のために、保険料を免除または猶予される制度があります。
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。
払えなくはないですが、無職となった今となっては、抑えられるものは抑えたいので、利用しない手はありません。
免除される金額は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があり、これらは審査によって決まります。
世帯主や配偶者がいる場合は、世帯主や配偶者の所得審査があり、本人の所得が少ない場合でも免除等を受けられない場合があります。
僕の場合も妻が働いているので、全額免除はありえないでしょう。窓口でも「減額でしょうね」と言われました。
また、免除期間は7月から翌年6月までの1年間です。6月に申請をした場合は7月までの1ヶ月間で終了となり、また申請をしなおす必要があります。
国民年金の免除申請をするメリット・デメリット
将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上支払っている必要があります。
免除や猶予された場合でも、払っていた期間としてカウントしてもらえます。滞納する場合はもちろんカウントされないので免除申請はしておいたほうがよいです。
年金の免除をした場合のデメリットとしては、老後の年金が減ってしまうことです。
満額払っていた人と少なく払っていた人が将来同じ金額をもらえるのは不公平なので、よく考えれば当然のことです。
ただし、免除を受けた期間については10年以内であれば保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。 将来もらえる年金を減らしたくない場合は、経済的に余裕が出たタイミングで追納しましょう。
国民年金の免除申請方法
僕は国民年金に加入と同時に窓口で済ませました。申請方法は申請書に内容を記入するだけです。
申請方法は他にも郵送やオンラインでも可能です。オンラインでの申請方法についてや用紙のダウンロードはコチラ。
離職票が手元に来て、国民年金に切り替えるときに窓口でついでにやってしまうほうが間違いもないし楽かなあとは思います。
ちなみに申請書には家族の生年月日を記載する欄があるのですが、生まれ年は和暦で記載することになっています。妻の生まれ年は西暦ではわかるのですが「平成何年だ?」と焦りました。窓口の方は早見表が持っていたので、すぐに教えてくれました。
まとめ:離職票が届いたら役所へ行って面倒くさいことを一気に済ましちゃおう
ざっとまとめるとこんな感じです。
- 国民健康保険も国民年金も加入手続きはすごく楽
- 年金を滞納するくらいなら免除申請をしたほうがいい
- 免除申請も簡単にできる
離職票が届いて「行かなきゃなあ」なんて思ってはいるものの、面倒くさくて行く気になれません。役所ってやたらと混んでいるイメージがあるんですよね。
そんな面倒くさい役所だからこそ、「えいや!」と意を決して行き、面倒なことは全部済ましてしまいたいものです。
僕が行った時間は空いていて、すべての手続きは30分しないで済みました。
さて、無職の僕はこれからどうなるのだろうか。